消費税増税がスタートして1ヶ月、身近なところではスーパーの
価格表示に税抜き表示があったり、自動販売機のジュースの値上が
りがあったり、郵便料金が変わったりする等、多大な変化がありま
した。精神科医療においても、この4月に精神保健福祉法の改正と
いう大変大きな動きがありました。今回の精神保健福祉法の改正で
は主に以下3点が主な変更点です。
@保護者制度が廃止されました。
これまでの保護者制度においては、保護者にはいくつかの役割が
ありました。任意入院者と通院患者は除きますが、保護者の役割と
して、治療を受けさせること、診断が正しく行われるように医師に
協力すること、医師の指示に従うこと、財産上の利益を保護するこ
と等がありました。また、回復した措置入院者等を引き取ること、
退院請求や処遇改善の請求を行うことができること、医療保護入院
の同意をすることができるといった役割がありましたが、保護者制
度は廃止されました。
A医療保護入院の際の同意者が変わりました。
ご家族のうちいずれかが同意すれば、医療保護入院が可能となり
ました。
医療保護入院の方への退院支援が制度化されました。
B医療保護入院の方には、退院支援の担当者(退院後生活環境相談
員)が選任され、退院後の生活環境の相談に応じることになり、相
談支援が制度化されました。退院後生活環境相談員には、退院後に
障害福祉サービスや介護サービスを円滑に利用できるように、ご本
人やご家族の求めや必要に応じて、地域援助事業者の紹介をすると
いった役割があります。
平成26年4月1日以降、医療保護入院された方の入院診療計画書に
おいて、推定される医療保護入院期間が明記されることとなりまし
た。その推定入院期間が過ぎる時に、引き続き入院が必要かどうか
や退院に向けての取組などについて、医療保護入院者退院支援委員
会で議論することとなりました。
※希望すれば、ご本人、ご家族の方等が委員会へ出席することがで
きます。(ただし、場合により出席できない場合があります。)
精神保健福祉士S
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